信用組合とは。信用組合の意味、特徴、種類などを解説。

信用組合について解説します。

 

信用組合の意味

信用組合とは、「中小企業等協同組合法」「協同組合による金融事業に関する法律(協金法)」を根拠法とする協同組織の金融機関です。

各地の信用組合によって「一般社団法人全国信用組合中央協会」が構成されています。「全国信用協同組合連合会中央金庫」が中央金庫の機能を持っています。

信用組合の特徴

信用組合は、組合員の相互扶助を目的にして設立され、営利を目的としない、という特徴をもっています。

組合員以外の預金の受入には制限があり、組合員のための組織、という要素が強くなっています。組合員になるにあたって、出資金が必要です。

信用組合と信用金庫の違い

「信用金庫」が「信用組合」を起源としているため、似ている点もありますが、様々な違いがあります。

信用組合は、「信用金庫」と比べると組合員のための金融機関、という性質を強く持っています。

また、対象とする事業者の規模は信用金庫よりも小規模に制限されています。

信用組合 信用金庫
法律 中小企業等協同組合法
協同組合による金融事業に関する法律(協金法)
信用金庫法
個人の資格 地区内に住所、居所、小規模の事業所を有する
地区内で勤労に従事する
地区内の小規模事業所の役員である
地区内に住所、居所、事業所を有する
地区内で勤労に従事する
地区内の事業所の役員である
事業者の資格 従業員300人以下または資本金3億円以下
(主な事業が小売:従業員50人以内か資本金5千万円以内、
主な事業がサービス:従業員100人以内か資本金5千万円以内、
主な事業が卸売:従業員100人以内か資本金1億円以内)
従業員300人以下または資本金9億円以下
預金 原則、組合員が対象
総預金額の20%まで員外預金可
制限なし
会員以外も預金可能
融資 原則、組合員が対象
制限つきで員外貸出可
原則、会員が対象
制限つきで会員外貸出可

信用金庫と銀行・信用組合の違いを詳しく

信用組合の種類

一定の地域内の中小・小規模事業者や生活者を組合員とする「地域信用組合」、同業種の人たちを組合員とする「業域信用組合」、同じ職場に勤務する人たちを組合員とする「職域信用組合」のように分類されます。

このうち、「地域信用組合」が大半を占め、「業域組合」や「職域組合」から拡大して移行した組合も多数あります。

また、「朝銀信用組合」や「商銀信用組合」などの民族系信用組合も、「地域信用組合」に含まれます。

信用組合の例

信用組合は、2019年時点で146組合あります。

【例】
・地域信用組合103組合:近畿産業信用組合 茨城県信用組合 広島市信用組合 など
・業域信用組合27組合:文化産業信用組合 神奈川県医師信用組合 など
・職域信用組合16組合:警視庁職員信用組合 東京都職員信用組合 など

地域から「信用組合」を調べたい場合は……

全国信用組合一覧|全国信用組合中央協会(全信中協)

五十音や店舗名、最寄り施設から「信用組合」を調べたい場合は……

信用組合 店舗のご案内

信用組合を一覧で見たい場合は……

信用組合認可一覧

信用組合の別名

組織の概念としての「信用組合」は「信用協同組合」と呼ばれることがあります。

ただし「全国信用協同組合連合会」の場合は、正式名称が「信用協同組合」ですが、「全国信用組合中央協会」は「協同」はつかない「信用組合」が正式名称です。各金融機関名も「共同」を略したというわけではなく「信用組合」が正式名称となっています。

信用組合の略称

信用組合は略して「信組」と呼ばれます。読み方は「しんくみ」です。

しんくみのイメージキャラ

1998年から「エンクミ」こと遠藤久美子さんがイメージキャラクターでした。

2006年から本仮屋ユイカさん、2018年からは藤野涼子さんとなっています。

ちなみにマスコットキャラクターは、「くみちゃん」です。

信用組合の歴史

江戸時代から日本にも、相互扶助の協同組合組織の原型はありました。

1900年(明治33年)に「産業組合法」が制定されたことで、「信用組合」としての歴史が始まりました。

立場が弱く、銀行から融資を受けられないことが多かった農民や商工業者のための相互扶助の組織として、ドイツの「信用組合」に習って、各地で協同組合が組織されました。

1943年(昭和18年)には、農村部ほど組織力が強くなかった都市部の商工業者の金融の円滑化をはかるため、「市街地信用組合法」が制定されました。

1949年(昭和24年)には、「中小企業等協同組合法」が施行され、「産業組合法」と「市街地信用組合法」に分かれていた信用組合制度が統一されました。また、「協同組合による金融事業に関する法律(協金法)」が施行され、これは、現在の信用組合の基となっています。

1951年(昭和26年)には、「信用金庫法」が制定され、一般の金融機関的性質が強かった組合は「信用金庫」になりました。これに伴って「信用組合」として存続する組合は、協同組合としての性質を強くもった金融機関、として位置付けられました。

信用組合の近年の動き

信用組合は、合併や破綻によって、減っています。

信用組合が存在しない地域もあります。また、小規模機関ならではの方法として、経営不振に陥る前に自主解散、という形で幕を引く例も見られます。

一部の信用組合同士では、「しんくみ お得ねっと」としてATM手数料が無料化されています。

手数料がかかる時間もありますが、セブン銀行ATMが利用できます。手数料がかかりますが、イオン銀行ATMも利用できます。

社会の変化に合わせて、QRコードを利用した地域コインのスマホ決済事業を行う組合や、都心部と地方の組合で提携関係を結ぶなど、工夫を凝らしている信用組合も見られます。

信用組合の本店がない県

奈良県、鳥取県、徳島県、愛媛県、沖縄県に本店を有する信用組合はありません。

他にも「地域信用組合」が存在せず、特定の業域や職域以外の一般の方が利用できる信用組合は存在しないという県もあります。

利用者目線での信用組合

利用者目線で見ると、信用組合は個人や小規模事業者のための金融機関であるため、多忙な銀行では難しい、個別対応が期待できます。

「利益を目的としない、組合員のための組織」という理念に共感し、それまでお世話になってきた組合を、退職資金の預け先として候補に入れる方もいることでしょう。

一方、組合員資格を満たさないと利用できないというのは、全国を飛び回る転勤族などにとってはデメリットになります。

また、窓口対応が丁寧である一方、ネットバンクのように「来店不要で完結」とはいかない手続きも多くなります。

中小企業や個人事業主への融資、個人の住宅ローンなどにおいては、銀行と比べると「金利が高い」ものの「審査基準が緩い」という傾向があります。(※あくまで傾向であって、個々のケースによります。)

紙対応・web対応より、ヒト対応派に

組合員の出資による、組合員のための金融機関、信用組合。血の通った「ヒト対応」を大切に思う方には、大切な味方になるでしょう。

お近くに「地域信用組合」がある場合は、小規模な事業のスタートアップでは、心強いですね。

個々の組合の特徴を知って、上手に利用しましょう。